ケーススタディー
デジタル生前整理のデータ編|電子書籍は所有権がないと相続できない?
『紙の本はかさばる』『いつでも持ち歩ける』などの理由で大量購入した電子書籍(e-Book)。
遺族は購入されたコンテンツを相続できるのでしょうか?
電子書籍の特性上、コンテンツそのものの相続はできません。
紙の書籍と違い、手持ちの端末に該当するアプリさえインストールしておけば、いつでもどこでも好きな時に読める電子書籍。
スキマ時間の有効活用にもなるため、利用している人も多いことでしょう。
しかし、電子書籍というコンテンツには、紙の書籍と異なり、購入するのは所有権ではなく許諾権であるという側面がございます。
電子書籍の購入は単に『読むことを許可されている』だけに過ぎないのです。
そのため、各電子書籍店の利用規約には明確に『第三者への譲渡』を禁止する内容が盛り込まれています。
契約者が亡くなった場合、その利用契約が『自動的に終了する』としている利用規約の文面もございます。
しかし『会員の地位を相続』できるとして亡くなったユーザーが購入した電子書籍をそのまま読めるようにしている配信元もある。
ある程度の冊数を買い直す必要が生じるかもしれませんが、資産として電子書籍を家族に遺したい場合は、それに対応した配信元に乗り換える必要がございます。
◆『電子書籍(e-Book)』のポイント◆
① アカウントの相続が可能な場合もございます!
② ほかのサービスとひも付いている場合は利用できないこともございます。
③ 遺族のログインを許可しているサービスもございます。
area対応エリアについて
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大阪府は緊急対応しています。孤独死や遺品整理、特殊清掃等、緊急のお困りごとにサポートします。遺品整理の価格、対応面は満足度100%アップを目指しています。ご遺族の方のお役に立てますよう遺品整理マレリークは24時間体制でサポートいたします。
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