相続する財産のすべてが預貯金や有価証券のようなプラスの財産とは限りません。
住宅ローンや借入金といったマイナスの財産が上回っている場合は、相続放棄する方法も検討しなければなりません。
確実な相続手続をするためには、相続する財産を調査し、全容を把握する必要があります。
通帳や郵便物を手がかりに相続手続きが必要な財産を探しましょう。
大切な方が残した財産にはどのようなものがあるのでしょうか?
相続する財産全体を把握しなければ、間違った手続きを選択してしまうことも考えられますので、どのような相続財産があるかを調べることは非常に重要です。
被相続人によって、遺言書やエンディングノートに財産の内容やその場所が書き残されている場合は、記された内容に沿って見つけ出すことができます。
しかし、様々な事情によって「財産についての情報が何も残されていない」、「相続に関する指示が示されていない」ということもあるでしょう。
相続財産の資料となるものがどこにあるかわからない場合は、亡くなられた方の自宅を中心に調査しましょう。
まずは、自宅の金庫や引き出し、棚や仏壇など、大事なものを保管していそうな場所を探します。
また、貸金庫の契約をしている形跡があれば、その貸金庫内に財産に関する大切な書類が残っている可能性が高いでしょう。
貸金庫を契約者以外の人が開ける場合には、相続関係を証するために戸籍謄本などの提出が求められますので、前もって必要書類を確認して用意しておくといいですね。
一般的に相続財産(遺産)を見つけ出す手がかりになるものにはどういったものがあるか、こちらで確認しておきましょう。
◆相続財産調査の手掛かりとなるもの◆
・通帳、カード、金融機関の粗品(預貯金、投資信託など)
・権利証、登記簿謄本、売買契約書(不動産など)
・株券、金融機関などからの郵便物(有価証券など)
・借用書、請求書(負債など)
通帳や郵便物は、相続財産のヒントになることもあります。
金融機関の通帳があれば、預貯金の存在を確認できますが、それ以外にも、その通帳に記載された具体的な引き落としや入金、振込などの取引明細から株式や投資信託の存在、何らかの返済をしていれば負債の存在なども見つけだすことができます。
また、金融機関や証券会社と取引があった場合や、生命保険などの契約をしている場合には、何らかの郵便物が届いている可能性があります。
市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があれば、被相続人が所有している不動産の財産も把握することができますので、郵便物は相続財産(遺産)を探し出す大きな手がかりになるでしょう。
金融関係や証券会社、保険会社との取り引きをしていた可能性がある場合は、それぞれ直接連絡をして、取引内容を確認しましょう。
相続財産の調査や不動産の照会方法についてくわしくはコチラもあわせてご覧ください。
プラスの財産やマイナスの財産とは何か?知っておきたい遺産相続の基本知識についてはコチラをご覧ください。
相続税申告を考慮して財産を相続するか放棄するかは早めに検討しましょう。
財産を相続する場合も放棄する場合もそれぞれ手続きが必要です。
相続財産を調査して探し出し、それらを確定することができたら全体を整理し、相続することでどのうような影響があるかをしっかり見極め、相続するかしないかを判断する必要があります。
相続財産の額や負債の有無によって、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利がある人や、引き継ぐことになる相続人が取るべき手続きが変わってきます。
なかには期限が決められている手続きもありますので、相続の開始後はすみやかに確認しましょう。
また、相続した財産が一定の金額(基礎控除額)を超える場合には、被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署へ、10か月以内に相続税の申告書を作成後、提出・申告して納税する必要があります。
相続財産の調査を行い、すべてにおける相続財産額がわかったら相続税を計算し、最終的に相続税が発生するかしないか、税務署に申告する必要があるか否かを把握しましょう。
また、プラスの財産が少なく、負債(マイナスの財産)の方が大きいため相続したくない、または関与したくないという場合には、相続放棄の手続きをすることができます。
相続放棄の手続きを行った場合、法律上その相続人は、すべての相続財産を対象に受け取る権利を失うことになります。
相続放棄が認められた後は、いかなる理由があったとしても相続放棄を撤回することはできません。
相続が開始されてから相続放棄できるまでの期限は3か月間と、相続するか放棄するかを検討する猶予は十分ありますので、この期間に相続財産の調査をしっかりと行いましょう。
相続放棄や相続税申告の手続きは、定められた期限を過ぎてしまうと相続放棄はできなくなり、相続税には延滞税などのペナルティーが課せられてしまいますので注意しましょう。
相続財産を整理した上で取るべき手続や事実婚・内縁配偶者の相続についてはコチラをご覧ください。
相続放棄で相続人が受ける効果と変更される相続順位について
法定相続人は相続をするかしないかの選択をする権利を有しています。
「相続放棄」とは、民法上の概念・用語のひとつで、法定相続人がすべての財産を相続する権利を放棄することです。
相続放棄をした法定相続人は、最初から相続人とならなかったものとみなされますので、マイナスの遺産はもちろん、プラスの遺産も含めた相続財産を一切相続しないことになります。
先順位の相続人が全員相続放棄をした場合には、次の順位の人が相続人になることになります。
たとえ、相続放棄をした相続人に子が存在したとしても、相続分を承継する制度の代襲相続は発生しませんので、相続欠格や排除の場合と異なることは留意しておきたいポイントです。
相続放棄の申述は、亡くなった人(被相続人)の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に対して行います。
次の順位の人も相続放棄するには、同じように家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要がありますが、定められた期限「自己のために相続が開始されたことを知ったときから3か月以内」に手続きをしなければなりません。
先順位で相続放棄した人は、その旨を次順位の人に教えてあげると親切です。
相続放棄の申述方法についてくわしくはコチラをご覧ください。
事案によっては「相続の限定承認」を選択したほうがよいこともあります。
相続の限定承認とは、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産(負債や遺贈)を弁済しても余りがあればそれらを相続する権利を保持する(留保を付ける)というものです。
相続人が「相続をする」と意思表示をすることを相続の承認といい、この相続の承認の方法として単純承認と限定承認があります。
限定承認の手続きも相続放棄と同様、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述しなければなりませんが、手続きが若干複雑ですので、判断に迷ったときは専門家への相談をおすすめいたします。
相続放棄するか承認するか?財産に借金があったら選択できる手続きについて、コチラもあわせてご覧ください。
知っておきたい遺産相続の基本知識 遺族が行う手続きガイド⑤もあわせてご覧ください。