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デジタル生前整理の重要性|デジタル遺品は法律的にどうなるの?

故人が遺したデジタルなもの、法律的にはどうなるのでしょうか・・・? デジタル終活の重要性~

終活で大事なのは遺品の整理です。

 

それは、デジタル終活でも同じです。

 

自分の死後、家族が損害を被らないように、法的な権利や問題も知っておきたいですよね。

 

 

 

 

 

スマホやPCにあるデータは『あなたの分身』のようなものであり、それらは相続の対象になるのです。

 

デバイスと中のデータは相続の対象になります。

 

スマートフォンやパソコンにある大切なデータは『あなたの分身』のようなものであり、それらは相続の対象になるのです。

 

スマートフォン(以下、スマホ略)やパソコン(以下、PC略)には大切なデータも、他人に見られたくないプライベートな画像やメッセージもございます。

 

自分が亡くなったら、誰のものになるのか心配ですよね?

 

民法上、物は「動産」と「不動産」に分けられ、スマホやPCは「動産」になり、相続財産として相続人が所有権を取得します。

 

相続人が複数の場合、遺産分割協議によって単独所有者を決定しますが、それまではみんなで共有している状態になるといいます。

 

共有のままでもスマホやPCを使用できますが、各相続人は自由に売却や破壊はできません。

 

しかし、近年多くのスマホやPCにはロックがかかっていますよね?

 

勝手にロックを解除するのは、違法行為にあたらないのでしょうか?

 

あるいは、死後とはいえ、中身を見ることはプライバシー権の侵害にならないのでしょうか?

 

相続したものは、自分の財産と同じですので、業者にロック解除を依頼しても問題ありませんが、

 

共有の状態であれば、ほかの相続人の了承を得ておくのが無難です。

 

一般に、個人の情報にはプライバシー権がございますが、それはあくまで生存者の場合です。

 

家族が故人のデータを見るのは、法的には問題ないそうです。

 

もっとも生前に見られたとしても、家族間での慰謝料請求は、非現実的です。

 

もし、PCで作成したエンディングノートに借金などの秘密を書き残しておいた場合、

 

生前にそれらが家族に発覚すれば修羅場となることがあるかもしれませんが、

 

そこはうまく保管しておくしかなさそうですね。

 

故人の残したデータも相続人の所有物になる場合がございます。

 

家族であれば、故人の写真や日記をネットに公開しても通常は問題はありません。

 

しかし、法的な相続人ではない友人や恋人が故人のデータを公開するのはNGです。

 

創作性が認められるものには著作権が発生します。

 

例えば、撮影した写真や日記などを、相続人に無断で公開することは法に触れる可能性がありますので、

 

無用なトラブルを避けるためにも、誰が相続人かをしっかりと把握しておく必要がございます。

 

法的相続人は、配偶者とその子供。配偶者がいなければ、両親や兄弟が相続人となる場合もあります。

 

しかし、内縁関係(事実婚)の妻は、相続人にはなりません。

 

では、友人や事実婚の妻に、PCやスマホなどのデジタル機器を譲りたい場合はどうすればいいのでしょうか・・・?

 

その場合、遺言に書いておけば血縁関係がなくても財産を引き継がせることができます。

 

これを『遺贈』といいます。

 

遺言書には、民法上規定されている方式があり、ルールに外れていると法的に無効になってしまうことがあります。

 

相続人が単独で財産を取得するためには、生前に特定の相続人に財産を取得させるという遺言を残す、

 

共有することになった財産の遺産分割協議をする、というふたつの方法が主に考えられます。

 

終活ツールとして人気のエンディングノートには遺言としての法的効力がありませんが、

 

無いよりはあったほうがいいでしょう。

 

遺言分割協議の際に、故人の意思を知るための参考になります。

 

※遺言書の作成方法・エンディングノートについてはコチラをご参照ください。

 

遺言に書いておけば血縁関係がなくても財産を引き継がせることができる「遺贈」

 

デジタルの法律は未整備です。現状はそれぞれのサービス規約を優先しましょう。

 

すべて遺族に相続されますが、各サービスの規約でそれらの扱いは異なります。

 

デジタルの法律は未整備です。現状は規約を優先しましょう。

 

次に気になるのは、契約しているネットサービスです。

 

ユーザーが死亡したら契約を終了するなどと規約に書いてあればいいですが、記載がないサービスも多くございます。

 

アカウントも相続の対象になるのでしょうか?

 

また、購入したデジタルコンテンツは財産として残せるのでしょうか?

 

電子書籍のKindleの規約では、コンテンツ提供者は「個人的に利用する権利」を購読者へ許諾しています。

 

つまり、本を買う場合とは異なり、あくまで書籍を読む権利を持っているに過ぎないのです。

 

しかも、「この権利は譲渡不可」とも記載がされています。

 

高価な専門書などを電子書籍で揃えても、家族に残せないというのはがっかりしてしまいますよね。

 

ネットサービスやデジタルコンテンツが相続財産として認められるかは、まだまだ法律上の整備がされていないようです。

 

しかし、アメリカのデラウェア州ではデジタルコンテンツを相続できるという法案が可決されました。

 

今後、日本でもデジタルコンテンツが相続の対象となる可能性は十分考えられます。

 

ネットサービスは目に見えにくいものですので、特に、支払いが発生する契約は、

 

遺族がすぐに解除できるように、『サービス内容、ID、パスワード』をまとめて書いて、

 

保管しておくことをお勧めいたします。

 

『デジタル生前整理』について詳しくはコチラをご参照ください。

『デジタル生前整理のデータ編』についてはコチラをご参照ください。

『デジタル生前整理のマネー編』について詳しくはコチラをご参照ください。

 

アカウントも相続の対象になるのでしょうか?また、購入したデジタルコンテンツは財産として残せるのでしょうか?

 

◆デジタル終活・デジタル生前整理に関連する用語の解説◆

 

遺産分割協議とは?

相続人が複数いる場合は、不動産や動産などの財産は相続人全員の『共有』になります。

共有相続財産を誰かの単独所有にするなどといった、分割方法を相続人全員で話し合うことです。

 

動産、不動産とは?

民法86条で定められた物の分類のひとつです。

土地とその定着物である建物などは『不動産』、それ以外の自動車・家具・パソコンなどは『動産』になります。

 

プライバシー権とは?

個人が他人に知られたくない私的な情報をコントロールする権利のことです。

プライバシー権の侵害は、民法709条の不法行為にあたり、損害賠償の対象となります。

 

不正アクセス禁止法とは?

アクセス権限のない第三者による通信網を経由したコンピューターの不正利用を禁止する法律のことです。

通信しないスマートフォンのロック解除などは、同法の違反には当たらないと考えられています。

 

著作権とは?

創作物について、著作者の権利を保護するための知的財産権のひとつです。

絵画、音楽、文書、プログラムのうち、創作性の認められるものに著作権が認められます。

 

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